●地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を撤廃し法人事業税に復元することを求め、法人住民税の一部国税化に反対する決議

 真の地方自治とは、地方自治体が自らの財源と自らの責任に基づいて行財政運営を行うことにより初めて実現できるものである。そのためには、国から地方への権限の移譲と、その権限に見合った財源を確保できる税財政制度を構築することが不可欠である。
 
 しかしながら、先般、国の検討会からは、現在と同様の法人事業税を用いた偏在是正度を容認するばかりか、法人住民税の一部を国税化し交付税原資とするなど、地方分権に反する提案がなされている。そもそも法人事業税の暫定措置は、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の措置として導入されたものであり、平成26年度税制改正において確実に撤廃し、法人事業税として復元されるべきものである。
また、地方の基幹税が国税化され、地方交付税への依存度が高まれば、地方の自律的な財政運営が阻害されるとともに、本年6月に政府が決定した「経済財政運営と改革の基本方針」の中で示された不交付団体を拡大していくという方針にも反する。

 人口の減少社会の到来といった社会構造の大きな変化が進む中、限られた財源を都市と地方で奪い合うという従来どおりの発想では、わが国の明るい展望を描くことはできない。日本の心臓である東京が、日本経済の再生を牽引し、その効果を全国に波及させ、税収全体のパイを拡大していくといった発想が重要である。
 地方分権の針を大きく逆戻しする今回の国の提案は、到底承服できるものではない。我々は一丸となって、この地方自治の根幹を揺るがしかねない問題に立ち向かうものである。

 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を当初の約束どおり、当然に撤廃し、法人事業税に復元することを求めるとともに、都市の活力を削ぎ、地方分権に逆行する法人住民税の一部国税化に、断固反対する。
 以上、決議する。

 平成25年11月18日

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